◎ 取引相場のない株式の評価
(相続税対策)
◆ 【 原則的評価方式 】 → 会社の規模の判定をします |
(1) 「総資産価額(A)」 と 「従業員数(B)」→”低い方”の会社規模 ↓ (2)上記(1)の判定結果 と 「年間の取引金額」→”大きい方”の会社規模 に該当することになります |
◆ 上記 判定結果から、「適用される評価方式」 を確認します |
会社の規模 | 適 用 す る 評 価 方 式 | |
---|---|---|
大会社 | 類似業種比準価額 | |
中会社 | 大 | 類似業種比準価額×0.90+純資産価額×(1−0.90) |
中 | 類似業種比準価額×0.75+純資産価額×(1−0.75) | |
小 | 類似業種比準価額×0.60+純資産価額×(1−0.60) | |
小会社 | 純資産価額 または 類似業種比準価額×0.50+純資産価額×(1−0.50) |
◆ 株式の評価額を下記の 「計算式」 に基づいて算出 |
● 「純資産価額方式」 の計算式 |
1株当りの 純資産価額 | = | 相続税評価額に よる純資産価額 | − | 負債の 合計額 | − | 評価差額の 法人税相当額 (※) |
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発 行 済 株 式 数 (注) |
● 「類似業種比準価額方式」 の計算式 |
類似業種 比準株価 | 配 当 | 利 益 | 簿価ベース 純資産 | 斟酌率 | ||||
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A | × | b/B | + | 3×c/C | + | d/D | × | 斟酌率(※) |
5 |
A;類似業種の株価 (前3ヶ月間の各月平均額及び前年平均額 のうち、いずれか低い金額) |
B;類似業種の1株当りの年配当金額 |
C;類似業種の1株当りの年利益金額 |
D;類似業種の1株当りの純資産価額 (簿価純資産価額) |
b;評価会社の直前期及び直前前期における1株当りの配当金額 の平均額 |
c;評価会社の直前期以前1年間または、2年間の年平均における 1株当りの利益金額のいずれか低い金額 |
d;評価会社の直前期末における1株当りの純資産価額 (帳簿価 額による金額) |
◆ 【 特例的評価方式 】 → 配当還元方式 |
1株当りの評価額 | = | その株式に係る 年配当金額 (*) | × | その株式の1株当りの 資本金等の額 |
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10% | 50円 |
(*) 年配当金額 | = | 直近2期間の年間配当金額 ÷ 2 |
発行済株式数 (注) |
(評価額が0になることはない) |
(注) 1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数 評価会社が自己株式を有する場合、「発行済株式数」 から除く |
● 評価の方式(区分)による株価金額の違い |
一般的には、 |
評 価 計 算 方 式 | (株価金額大)←(株価金額小) | |
○「原則的評価」 と 「特例的評価」 | : | 原則的評価額 > 特例的評価額 |
○「一般の評価会社」 と 「特定の評価会社」 | : | 特定の評価会社 > 一般の評価会社 |
○「類似業種比準価額」 と 「純資産価額」 | : | 純資産価額 > 類似業種比準価額 |
○「会社の規模」と 株価 | : | 小会社 > 中会社 > 大会社 |
◆ 従って、相続対策としての 「株価評価引下げ」 としては |
できないかを考え、 |
◆ 次に、「類似業種比準価額方式」 が使えるとしても、 |
を考えていきます。 |